昭和54年、鹿児島県大崎町で当時42歳の義理の弟を保険金目当てで首を絞めて殺害した罪で、原口アヤ子さん(92)懲役10年で服役しました。
一貫して無実を訴え再審を求めていましたが、最高裁は再審開始決定を取り消し刑は確定しました。
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— NHKニュース (@nhk_news) June 26, 2019
目次
大崎事件とは
40年前、鹿児島県大崎町で男性が殺害されたとされる事件が発生します。
被害者の隣に住む被害者の長兄(当時52歳)と次兄(当時50歳)が事件の3日後に殺人・死体遺棄容疑で逮捕されます。
さらに9日後に甥(当時25歳)が、死体遺棄容疑で逮捕されます。
その3日後に長兄の嫁である原口アヤ子さんさん(当時52歳)を殺人・死体遺棄容疑で逮捕します。
長兄の嫁を主犯とし、長兄・次兄・甥とともに酒乱の被害者を保険金目的で殺害したとして起訴されました。
そして原口アヤ子さんは懲役10年の判決を受けるも即日控訴します。
福岡高裁宮崎支部、最高裁共に棄却して罪が確定し服役します。
長兄は懲役8年を受け服役した後、1993年10月2日に死去されました。
次兄は懲役7年を受けますが、1987年4月25日に死去されました。
甥に懲役1年の判決を受け1997年9月19日に再審請求するも通らずに2001年5月17日、自殺してしまいます。
大崎事件は冤罪事件の可能性が高いち言われています。
その理由は共犯者らの自白の信用性が問題になっており原口アヤ子さん以外3人は知的障害・精神障害の傾向にある事が分かっています。
この3人は誘導されて自白した可能性が高く、裁判では否認をしています。
しかし、裁判では否認である事を認められずそのまま刑が確定してしまいます。
甥は受刑後、事件への関与をすべて否定し、再審への道を探していたが、その道を得ることなく、将来に絶望し自殺してしまいます。
大崎事件の争点について
大崎事件に関して原口アヤ子さんは一度として罪を認めた事がありません。
この事件の争点は大きく分けて2点になります。
1自白の信憑性がない ・弁護側:3人の自白に一貫性が認められなし。
・共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性が高いと考えられる。
2被害者の死因 ・弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がなく転落事故の可能性も捨てきれない状況であった。
・再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡は確認できませんでした。
この2点からタオルで首を絞められたことによる急性窒息死の可能性は低く自白も誘導された可能性は逆に高くなっています。
このような事から原口アヤ子さんは三回の再審請求をおこします。
第1次再審請求
鹿児島地裁は長兄の嫁と甥の2人に対し2002年3月26日、再審開始を決定しました。
即時抗告において福岡高裁宮崎支部は2004年12月19日、特別抗告において最高裁は2006年1月30日、即時抗告審の取り消し決定をしました・
第2次再審請求
2013年3月6日、鹿児島地裁は長兄の嫁及び死亡した元夫の遺族の再審請求を棄却、2014年7月15日、福岡高裁宮崎支部は長兄の嫁及び死亡した元夫の遺族の請求を棄却し特別抗告しまhしたが、2015年2月、最高裁判所は再審を認めない判断をしました。
第3次再審請求
今までとは流れが変わりおととし6月、鹿児島地裁が再審を認めたのに続いて、去年3月、福岡高裁宮崎支部も再審を求めました。
理由は自転車で溝に転落した事故による出血性ショックの可能性が高く、首を絞められた事が死因いう証拠はないという点でした。
この内容でいくと事故死という事で真犯人もいない事になります。
もちろん捜査機関の誘導で変遷した疑いがあり、信用性は高くないとう事も再審決定の理由に入っています。
ここまでの進展から最高裁判所は再審を認めると思われていました。
ところが、再審を認めた決定を最高裁が取り消す初めてのケースとなりました。
大崎事件のこれから
鴨志田祐美弁護士と弁護団は東京・霞が関の司法記者クラブで2019年6月26日午後3時37分に記者会見を行いました。
最高裁が「大崎事件」の再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定を出したことに対しての会見です。
昭和50年に「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の原則が再審の判断にも適用されるようになってから再審開始を認めた決定を最高裁が取り消すのは初めてのケースで弁護団は驚きを隠せない状況でした。
ただ、言えるのは本当に無実でなければ、40年訴え続ける事は出来ないと個人的には思えます。
最高裁判所がなぜ再審を取り消したのかは謎が深まるばかりです。
–その他