12月18日、コインランドリーでパソコンの充電をし逮捕された件がめざましテレビで紹介され話題になっています。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
刑法245条において「この章(第36章 窃盗及び強盗の罪)の罪については、電気は、財物とみなす。」と規定されているので,電気も窃盗罪の対象となります。
札幌よりおはようさんです。 コインランドリーでPC充電していたら電気窃盗で逮捕のようです怖。 こんなニュースは初めてだちゃんと許可をもらってから使用しましょうね。
今日も車で移動。安全運転でね。#ノッポの日々#安全運転#電気窃盗 pic.twitter.com/cAmpdOdbai
— 臼井 淳 フジプレコンのノッポ (@inokids19721114) December 17, 2019
電気窃盗、めざましテレビで話題に!の反応
道の駅で、こんなところでぽつんとキャンプ可愛いなぁって思ったら電気泥棒してた。音量大きめでテレビ観てた😑😠 #電気窃盗 pic.twitter.com/WRd7DNuNCQ
— きょんすけ (@pqn__z) December 15, 2019
目覚ましで電気窃盗の話題(´・ω・) pic.twitter.com/fPcQDSJTdM
— ハガキ@年末忙しい (@hagaki50) December 17, 2019
これ見た瞬間2度見した…
電気窃盗……?!?!(lll>Å