チケット不正転売禁止法、ヤバイ!めざましテレビで紹介も抜け道あり? | サイネタ

その他

6月14日、不正な転売を禁止する新たな法律が施行されました。

「チケット不正転売禁止法」は、コンサートやスポーツなどのチケットをもとの価格よりも高い値段で繰り返し転売を禁止するものです。

インターネット上での不正転売も対象となりダフ屋行為と同じく、違反した場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金になります。

チケット不正転売禁止法 きょう施行 #nhk_news https://t.co/KzLbA0QVVm

— NHKニュース (@nhk_news) June 13, 2019

目次

不正転売禁止法が文化庁より施工発表

文化庁より発表された不正転売禁止法を紹介します。

1.はじめに
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,本年6月14日から施行されることとなります。

30文庁第674号 消政策1016号 平成30年12月14日 各都道府県知事 各指定都市市長 各都道府県教育委員会 各指定都市教育委員会 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 文化庁独立行政法人の長 各スポーツ関係団体の長 各文化関係団体の長 独立行政法人国民生活センター理事長 文部科学省事務次官 藤 原  誠 (印影印刷) 消費者庁長官 岡 村 和 美

(印影印刷)

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について(通知)
この度,「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が成立し,平成30年12月14日に,平成30年法律第103号として公布されました。

本法は,特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに,その防止等に関する措置等を定めることにより,興行入場券の適正な流通を確保し,もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに,心豊かな国民生活の実現に資することを目的とし,来年6月14日から施行されることとなります。

本法の概要は下記のとおりですので,十分に御了知の上,本法の趣旨を踏まえた取組に努めていただきますようお願いします。

なお,都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては,域内市町村の教育委員会及び文化,スポーツ行政担当部局,消費生活センター,消費生活相談窓口,その他の関係機関・関係団体に対して,スポーツ関係団体の長におかれては,傘下の関係団体等に対して,このことを周知願います。

チケット不正転売禁止法

転売する側だけでなく、購入された人も罰則の対象になります。

需要がなくなる事が一番、効果がありますがそうはならないでしょう。

不正転売禁止法を施行した理由

今回の不正転売禁止法がスピード施行された理由はオリンピックの観戦チケットが間もなく販売されるからです。

2016年の前回のオリンピックでも転売は大きな問題となっておりその対策となります。

チケット不正転売禁止法が14日施行され、スポーツイベントやコンサートのチケット転売に対する規制が強化された。

インターネット上で高値を付けて売りさばく行為が横行するなか、2020年東京五輪・パラリンピックに向けて急ピッチで法整備が進んだ。

新法は、転売目的でチケットを購入したり、「業」として反復継続して定価を上回る価格で販売したりすることを禁止した。

違反した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方が科せられる。

法案は18年11月に議員提案で国会に提出され、翌12月にスピード成立した。

16年リオデジャネイロ五輪のチケットの販売率は87%だったが、多くの競技会場で空席が目に付いた。

転売でチケットが高騰し、結果的に売れ残ったことも要因の一つとされる。

国際オリンピック委員会(IOC)は悪質な転売や空席による五輪のイメージ悪化を懸念し、東京大会の組織委員会に転売対策を求めていた。

「ネットの不正転売に歯止めをかける手立てがやっとできた」と組織委幹部は新法施行を喜ぶ。

組織委としても転売防止には力を入れており、チケット購入にあたっては事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用した。

公式サイト以外で購入したチケットは「無効」とし、入場時には身分証の提示を求めて登録情報と照合する。

不要なチケットは公式のリセールサイトに限り定価で売却可能とした。

組織委の要請を受け、フリーマーケットアプリを運営するメルカリ、ヤフー、楽天の大手3社も五輪チケットを取り扱わないと表明している。

ただ、IDごとチケットを転売して買い手に登録内容を変更させるなど「抜け穴」は残る。

たまたま急用で行けなくなった場合など、「業」に当たらなければ今後も転売は認められるため、「業者がSNS(交流サイト)などを使って正当な相対取引を装うこともある」と警察幹部は話す。

20日には五輪のチケット申し込みの抽選結果が発表されることになっており、組織委や警察当局は不正転売の動きがないか警戒を強めている。

不正転売禁止法のこれから

今回の不正転売禁止法によりチケット販売の転売はかなり減るものと思われます。

ただ、抜け道がなくなる訳ではありません。

個人がチケットの二次流通サイトやネットオークションで転売する行為は不正転売禁止法の対象にはなりません。

SNSが不正転売の抜け道になる可能性もあります。

さらに本人確認を行わずに窓口などで購入可能なプロ野球やJリーグといったスポーツのチケットの管理も難しい状況です。

将来的にはクレジットカードでしか購入出来ないや、公式転売サイトを音楽業界みたいに他の業界がつくる事も必要です。

最終的には高額でも購入したいというファンをどれだけ減らす事ができるかが重要になるでしょう。

その他

author

関連記事

Copied title and URL